"Tie Free"の著作権の考え方について
(改訂版)


「著作権の考え方について」を全面改定いたしました(2001/7/3)。 比較のために、以前のものもこちらにリンクしておきます。

◆「著作権」について

ここで以前から私管理人が言っていました「著作権」という言葉がそもそも曖昧だったので訂正します。 私が使っていた「著作権」という言葉ですが、ここでは「著作権」「意匠権」の二つが考えられます。

「著作権」
著作物(文章、音楽、絵画、舞踏など)に対して付属する権利。作製した時点で自動的に発生する。
「意匠権」
デザインについての独占権。有効期限15年で特許庁に出願する必要あり。製造、販売に対する独占的権利を有する。

ネクタイのデザイン、ということを考えれば「著作権」の絵画にあたるとは考えにくく、 ここでは意匠権が関係すると思われます。
よって、これ以降はこの意匠権について述べるものとします。

◆私的複製?

著作権の場合、「私的複製」が認められています。 これは例えば、CDを借りてきてそれをMDに落とし自分で聞いている、 といったように個人的使用に関し複製を認めるものです。
しかし「意匠権」に関しては私的複製が認められているのか分かりません。 ただ、「私的複製」の意味から考えると大丈夫だとは思うのですが。

◆だからお願いを。

このように「意匠権」に関して私的複製が許されるかどうか分からないので、 万が一のために、個人が私的利用のため、 当サイトに載っているデザインのネクタイを作ることへの許可を下ろして貰いたい、 というのがお願いの趣旨なのです。
ですからデザインされた方が「意匠権」を所得するのはもちろん構いませんし、それを販売されるのも構いません。

この件に関して、ご意見・ご質問などございましたら管理人宛にメールをしていただくか、 質問掲示板にご投稿して下さいますようお願いいたします。

↓以前加えた追加記事を残しておきます。
★追加('00/12/12)
一般に市販されている布地を使って型紙通りに作製した作品について

著作権「意匠権」は、それが十分にオリジナリティを持っていると考えられるときに発生するものです。 一般に市販されている布地を使って、 やはり市販されている型紙通りに作られた作品に関しては 著作権「意匠権」は発生しないものと思って下さい。

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